2005年1月1日「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が施行されました。
自動車の所有者が所有権を手放す手続き(抹消登録)をおこなうことを廃車といいます。
使用済み自動車を再資源化基準(バッテリー、タイヤ、廃油・廃液の回収処理など)に従って分解・処理することを「自動車解体」といいます。
ここでは手続きの流れ や必要な書類等、詳しくご説明します。
自動車を廃車にするためには、次の2種類の方法があります。
自動車の所有者が所有権を手放す手続き(抹消登録)をおこなうことを廃車といいます。
使用済み自動車を再資源化基準(バッテリー、タイヤ、廃油・廃液の回収処理など)に従って分解・処理することを「自動車解体」といいます。
ここでは手続きの流れ や必要な書類等、詳しくご説明します。
自動車を廃車にするためには、次の2種類の方法があります。
車を2度と使えないよう処分する場合の抹消(15条抹消)
事故で全損と判断された車輌や部品取り車など、車として機能していない場合は、解体業者へ委託し、解体後に陸運支局で行なう廃車手続きを永久抹消登録といいます。
車の使用を一時的に停止するための抹消(16条抹消)
自動車は所有しているだけで税金がかかってしまいます。 ですから、長期間乗らない場合には一時的に廃車にすることも出来ます。 この一時的な廃車のために行なう手続きを一時抹消登録といいます。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 印鑑証明書(所有者のもの)
- 委任状(所有者の実印押印、代理人が申請する場合のみ必要)
- 実印持参(代理人が行う場合は、代理人は認印持参)
- 抹消登録申請書
- 自動車検査記入申請書(OCRシート)
※16条抹消では抹消登録証明書が発行されますので大切に保管してください。
※盗難等でナンバープレートが紛失している場合は警察で盗難届書を発行してもらい、持参して下さい。
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